By Laws and Constitution (2)

前回の記事に沢山のコメントを頂いたので、遅くなってしまいましたが、予告したとおり、私の在籍していたSilicon Valley Linesの”By Laws and Constitution”の概要を紹介します。念のため、前回記事にも書きましたが、By Laws and Constitutionは、クラブによって異なるものであり、私個人の限られた経験に基づいて以下議論を進める、という点はご了解ください。

これは全部で11条からなっていています。

第1条 名称
第2条 目的
第3条 会員
第4条 役員
第5条 会議
第6条 幹事会
第7条 委員会
第8条 議事の運営方法
第9条 (By Laws and Constitutionの)修正方法
第10条 収入と支出
第11条 解散時の手続き

こうやって書くと、構成自体は一般的と思われますが、改めて印刷して驚いたのは、13ページもあるということです。よく読み返してみると、こんなことまで決めてあったのか、ということまで条文化されています。一例を挙げると、クラブの運営上必要となる「決議」を、どの会議で、どれだけの賛成が必要か、ということが案件ごとに決められています。

こう書くと、規則でがんじがらめに運用しているように感じられるかもしれませんが、実際はそのようなことを感じたことはありませんし、決議に必要な賛成の数が決められているからといって、多数決万能主義が横行しているわけでもありません。

クラブの会議では、皆が自分の思うことを堂々と主張していますし、意見がまとまらず、急ぎでない案件については、無理に採決に持ち込むこともありません。

このあたりの雰囲気は、以前こちらのエントリに書いたことがあります。

今振り返ってみると、ここまでしっかり決めてあると、組織の運営という観点では、透明性が確保されていて、誰が役員をやっても同じ運営ができるため、逆に議論に集中できるのかもしれない、というようなことを感じています。

いくつかの条文については、次回もう少し掘り下げてみたいと思います。

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